短期譲渡所得とは、所有期間5年以下の土地・建物など資産を譲渡したときに得た所得のこと。短期譲渡所得に対する税率は、39パーセント(所得税30パーセント、住民税9パーセント)。土地・建物など不動産の場合、所有期間は実際に不動産を譲渡した日ではなく、譲渡した年の1月1日における期間で計算される。例えば2000年6月1日に不動産を取得し、2005年6月1に売却した場合、現実の保有期間はちょうど5年を超える。しかし不動産の譲渡所得では、売却をした2005年の1月1日時点で計算するため、所有期間は4年6カ月となり、長期譲渡所得と比べて高い短期譲渡所得に分類される。ただしマイホームなど、住宅用の建物とその敷地を一緒に譲渡した場合は、譲渡益が出た場合でも3000万円までは非課税。
... 「まぁ、不動産の短期譲渡所得税の39%よりましかっ」とかねっ では、確定申告がまだの方、是非楽しみながら申告してくださいね!! では、また来週。 カテゴリー: DVD販売 , 不動産セミナー , ニュースリリース | トラックバックURL: http ...
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